海運貨物保険約款
責任の制限
本保険は3種類に分けられる:平安保険,水損保険とすべての保険。被保険貨物が損失を受けた場合,本保険は保険証券に規定された他の保険条項に従って賠償責任を負う。
第一:平安保険
本保険は賠償を担当する:
1.被保険貨物は輸送中に悪天候,雷,津波,地震,洪水などの自然災害により貨物全体が全損または推定全損した。被保険者が推定全損の賠償を請求する場合,損害を受けた貨物及びその権利は保険会社に委任しなければならない。もし被保険貨物がはしけで海船に輸送されたり,海船から輸送されたりしている場合,各はしけに積載された貨物は貨物全体と見なすことができる。推定全損とは,被保険貨物の実際の全損が避けられないこと,または破損した貨物の回復,修理,元の目的地への貨物輸送の費用が,その目的地での貨物の価値を上回ることを意味する。
2.輸送車両が座礁,座礁,沈没,衝突,氷の山や他の物体との衝突,火災や爆発事故により,貨物の全部または一部が失われた。
3.輸送車両が座礁,座礁,沈没または燃焼した場合,貨物は前後の悪天候,雷,海上津波などの自然災害により一部の損失を受けた。
4積載,荷降ろしまたは輸送の際,1件または数件の貨物全体が海に転落したことによる全部または一部の損失。
5.被保険者が保険責任の範囲内で危険にさらされている貨物を救助し,貨物の損傷を防止または減少させるために支払う合理的な費用であるが,被救助貨物の保険金額を超えてはならない。
6.輸送が海難に遭遇した後,避難港での荷揚げによる損失及び途中港と避難港での荷揚げ,倉庫保管,輸送貨物による特殊費用。
七共同海損犠牲,分担と救助費用。
8.運送契約には「船舶衝突責任」条項が記載されている。この条項に基づいて,貨物輸送側は船東の損失を賠償しなければならない。
第二:水害保険
上記の平安保険の各責任のほか,本保険は悪天候,雷,津波,地震,洪水などの自然災害が被保険財産に与える一部の損失をカバーしている。
第三:すべてのリスク
上述の平安保険及び水損害保険の各責任に加えて,本保険は被保険貨物が輸送中に外部原因による全部又は一部の損失をカバーする。
除外条項
本保険は以下の損失に対して責任を負わない:
1.被保険者の故意または過失による損失。
2.託送人の責任による損失。
(三)保険責任開始前に,被保険貨物の品質が劣悪または数量不足による損失。
4.被保険貨物の自然摩耗,本質的な欠陥,特性,市場価格の下落と輸送遅延による損失または費用。
5.会社の海運貨物戦争保険条項と貨物運送スト保険条項に規定された責任範囲と除外責任。
R責任側s
第1 本保険は「倉庫から倉庫へ」の責任を負い,被保険貨物が保険証券に規定された出発地の倉庫または貯蔵場所を離れて輸送を開始した場合に発効し,通常の輸送期間中の海上,陸地,内陸水域,反駁を含む。運送は,貨物が保険証券に指定された目的地受取人の最終倉庫または保管場所に到着するまで,または被保険者が流通,流通,または非正常な運送に使用する他の保管場所まで含まれます。上記倉庫または保管場所に到着できなかった場合は,すべての被保険貨物が最終荷揚げ港で海運船から降ろされてから60日以内に到着しなければならない。被保険貨物が上記60日以内に保険証券で規定された目的地以外の目的地に転送する必要がある場合は,貨物転送開始時に終了する。
2番目 輸送の遅延,迂回,荷降ろし,再積載,輸送を余儀なくされたり,運送人が被保険者の制御不能な範囲内で運送契約に与えられた権利を使用して行ったいかなる航行変更や運送契約の終了により,被保険者の貨物は運送される。保険証券規定以外の目的地に到着した場合,被保険者が知っていることを保険者に通知し,必要に応じて追加の保険料を支払う限り,本保険は引き続き有効である。保険責任は,次の規定に従って終了します。
1.保険貨物が保険証券に規定された目的地以外の目的地で販売される場合,保険責任は納品時まで続くが,いずれの場合も,保険責任はすべての保険貨物が荷揚げ港で海船から降ろされてから60日目になる。
2.被保険貨物が上記60日以内に元の目的地または保険証券に規定された他の目的地に輸送を続ける場合,保険責任は上記「第1」項の規定に従って終了する。
被保険者の義務
被保険者は以下に規定する義務に従って関連事項を処理しなければならない。保険者の利益が規定された義務を履行していないことによって影響を受けた場合,会社は関連する損失の賠償を拒否する権利がある。
1.被保険貨物が保険証券に規定された目的港(地)に到着した場合,被保険者は速やかに貨物を引き取るべきである。被保険者が被保険貨物に損失があることを発見した場合,直ちに保険証券に規定された検査賠償部門に報告しなければならない。代理人が検査を申請する。もし被保険貨物の紛失や明らかな損傷の兆候が発見された場合,彼らは直ちに運送業者,受託者,または関連当局(税関,港湾当局など)に損傷または損失証明書を請求しなければならない。貨物の損傷や差異が運送業者,荷受人,その他の関係者の責任によるものである場合は,書面でクレームを提出し,必要であれば訴訟の時効を延長する証明書を取得しなければならない。
2.保険責任の範囲内で危険な貨物については,被保険者も会社も迅速に合理的な救援措置をとり,貨物の損失を防止または減少させることができる。被保険者がこの措置を取ったのは委託放棄の表示と見なすべきではなく,会社がこの措置を取ったのも委託を受けた表示と見なされない。
3.航路が変化したり,保険証券に記載された貨物,船名,航路に何か漏れや誤りがあったりした場合,被保険者はそれを知ったらすぐに保険者に通知し,必要に応じて保険料を追加で支払い,その後保険を継続しなければならない。効率的
4.保険者に請求する場合,以下の書類を提供しなければならない:
原始保険証券,船荷証券,請求書,梱包伝票,比例表,貨物損傷と差異証明,検査報告書と賠償請求書。第三者の責任にかかわる場合は,関連する手紙やその他の必要な書類,または責任者に補償する書類も提供しなければなりません。
5.運送契約における「船舶衝突責任」条項に関する実際の責任を理解した後,直ちに保険者に通知しなければならない。
クレーム期間
本保険項目下のクレームの訴訟時効は,被保険貨物が最終荷揚げ港で荷揚げされた日から2年を超えてはならない。